京香の日々雑感

関東圏内在住の独身アラフォーです。日々の気になる話題について語っています。

しつこい電話勧誘の断り方!NTTフレッツ光やマンション販売で煽られた場合の対処法

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こんにちは、京香です。 

電話は遠く離れた人と連絡を取り合ったり、相手に会わなくても用件を伝えることができるとても便利なアイテムです。

しかし、その反面、知らない人や連絡を取りたくない人からの電話を受けてしまうこともあります。

 

全く面識がない会社や営業員からの勧誘電話もそのひとつ。一方的に話を進められ、あれよあれよといううちに契約してしまった……なんて話も。

電話での勧誘を上手にキッパリと断るにはどうしたらいいのでしょうか。しつこい電話勧誘の断り方について紹介します。 

 

電話勧誘のおすすめの断り方!

まず、電話による勧誘自体は違法ではありません。しかし、身元をハッキリ明かさない勧誘や、断っているのにしつこく勧誘される場合、また一度断って電話を切ったにもかかわらず後日また電話をかけてくるのは法律により禁止されている事項であり、違法な勧誘となります。

 

少し難しい話になりますが、日本には「特定商取引に関する法律」というものがあります。その第十六条と第十七条には、以下のようなことが記載されています。

第十六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。

 

第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について話をしてはならない。

 

簡単にいうと
・勧誘の電話をする時は、きちんと身元を明かすこと
・この電話が勧誘の電話であることを相手に伝えること
・相手から断られた場合は、その話は二度としてはいけないこと
といった内容ですね。

 

上記に違反している勧誘をされた場合、

「この勧誘の仕方は特定商取引に違反してますよね?申し訳ないですが、法律を守れないような会社とは契約する意志はありません。お断りします。失礼いたします。」

と電話を切ってしまいましょう。

 

もしも上記に違反していない、でも興味がない話をしつこく勧誘をされた場合は、

・相手の質問には絶対に答えない

→ あなたの情報を引き出される恐れあり。「答える義務はありません」とハッキリ意思表示しましょう。

・話を長引かせない
→ この勧誘に興味があると判断される恐れあり。「ご用件を単刀直入に言っていただけませんか?」と話を遮りましょう。

・「いま忙しいので…」といった断り方をしない
→「では後日かけなおしますね」「いつだったら大丈夫ですか?」と返される恐れあり。

・「お金に余裕がないから…」といった断り方をしない

→「では、こちらのお安い商品はいかがですか?」「ローンも組めますよ」と返される恐れあり。

 

大事なのはキッパリと断ること。

「すみません、全く興味がありませんのでお断りいたします。」と電話を切ってしまいましょう。“相手に申し訳ない”という気持ちを抱く必要はありませんので、多少なりとも強気の発言をすることをおすすめします。


『NTTフレッツ光』の電話勧誘の断り方

NTTフレッツ光の勧誘電話の場合、それはNTTからの電話ではありません。契約を取ることでNTTから手数料を受け取る、いわゆる代理店であることがほとんどでしょう。


一番簡単な断り方は「我が家はフレッツ光です」。本当は違ってもいいんです。とりあえずそう答えておきましょう。
もし「違いますよね?」なんて一歩踏み出してこられたら、忙しいので...と電話を切ってしまっても構いません。長引かせるだけ時間の無駄です。

 

単なる勧誘だったらいいんですが、「○年目の継続手続きが必要です」「キャッシュバックがありますので…」など言葉巧みに話を進め住所などの個人情報を聞かれたり、自宅のパソコンを開かせて偽のHPや契約ページに誘いだし、フレッツ光の契約をさせる……なんてトラブルも実際には起こっています。

NTTは電話で個人情報を聞き出したり、パソコンを開かせるようなことはしません。少しでも怪しい気がしたら、それ以上話を進めないようにご注意ください。

 


『マンション販売』の電話勧誘の断り方

国土交通省や国民生活センターなどの情報によると、マンション勧誘の電話はトラブルが年々増加傾向にあるようです。長時間の勧誘や夜中の電話、しつこく勧誘してくるなど悪質なものが増えており、国土交通省も対策を強化しています。

 

まず基本は「特定商取引に関する法律 第十六条、第十七条」と同じです。

これに違反するような電話だと「宅地建物取引業法」にも違反することになり、免許取り消し処分を受けることがあります。

しつこい勧誘の場合は「宅建法違反ですよね。まだ話を続けますか?通報しますよ?」と返答してあげましょう。相手が電話を切らなかった場合は、こちらからサッサと切ってしまいましょう。そして相手の名前や電話の内容を控え、国民生活センターに通報するのもひとつの方法です。
 


まとめ

勧誘の電話の相手をするのは時間の無駄です。長引けば長引くほど、相手の話術に相槌をうてばうつほど良いカモにされます。

自分の身を守るのは自分です。ときには強気な発言も必要です。キッパリハッキリ断る勇気を持ちましょう!

 

・しつこい電話は法律違反!
・話を長引かせない!
・相手に同情なんてせず、キッパリを断ることが大事!
・場合によっては通報することも大事!

 

これを頭の片隅に置いておいて対処してみてくださいね。


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